5月14日〜5月20日は、ギャンブル等依存症対策基本法において、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められている。
ギャンブル等依存症は、ギャンブル等にのめり込むことにより、日常生活または社会生活に支障が生じている状態であり、その対策を総合的かつ計画的に推進する法律としてギャンブル等依存症対策基本法が定められた。
この啓発週間においては、各公営競技(競馬、モーターボート、競輪、オートレース)の主催者・施行者が連携し、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ポスターの掲示などを行っている。電話カウンセリング、本人または家族による申請を受けた入場制限などについては常時実施している。
ギャンブル等依存症に関する啓発は、厚生労働省をはじめ、金融庁、消費者庁など幅広く実施している。また、日本貸金業協会及び全国銀行協会などの業界団体においても、啓発や自己規制、相談先の紹介などを行っている。