マネーロンダリングおよびテロ資金調達の世界的な監視機関である金融活動作業部会(FATF)は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)の有効性を強化するために監視強化の対象として、フィリピンを4つの国の1つに加えた。
6月25日(金)に発表された最新リストには、マルタ共和国、ハイチ共和国、南スーダン共和国以外に、フィリピンが新たに追加された。このリストには、マネーロンダリング対策のための自国制度の戦略的欠陥に取り組むべく、FATFに積極的に協力している国が含まれる。
FATFが発表した詳細によると、同国は今月、監督機関がジャンケットに関連するリスクを軽減するためのAML/CFT管理を使用していることを示すなど、AML/CTF体制の強化に関してFATFと協力することを約束した。
FATFは同国との協力に関して、さらに7つの関心分野を挙げているが、どれもカジノや同国のオンラインゲーミング産業に直接関連していない。同国は、フィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーター(POGO)制度により、規制されたオンラインギャンブルを提供するアジアでも数少ない国の1つ。
FATFの今回の措置は、同国当局が今年初めに、POGOに対してマネーロンダリング防止評議会(AMLC)への登録を命令し、従わなければマネーロンダリングの罪に問うとの通達を出したことを受けたもの。この命令は、FATFの圧力で同国のマネーロンダリング防止法が改正され、一定額以上の現金取引の報告が義務付けられたことを受けている。
この改正は、マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ(APG)により、12ヶ月間の監視リストに掲載された同国が、FATFからの制裁を回避することを目的としている。
FATFは25日(金)の情報更新の際、2019年に相互評価報告書を完成させて以来、同国は「標的型金融制裁に関する技術的欠陥への対処を含め、技術的な遵守と有効性を改善するために、多くのMER推奨行動を進展させた」と述べた。