フィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーション(POGO)に対して、3月16日までにフィリピンの反資金洗浄評議会(AMLC)への登録を行うよう要請が出されており、従わなければ資金洗浄違反で訴えられる可能性がある。
この期限は、AMLCが出した勧告の中に記載されており、その中で同評議会は、2021年1月30日に発効したフィリピンの反資金洗浄法への最近の改正に言及した。国際的な資金洗浄監視機関である金融活動作業部会(TATF)からの圧力の結果行われ今回の改正では、該当する事業体に対して一定額を超える全ての現金取引を報告するよう求めている。
同法が対象とする事業体にはPOGOおよびそのサービスプロバイダーの他、不動産ブローカーや開発会社などが含まれている。この法律はフィリピンが、アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グループ(APG)から12か月間の監視を課された後で、FATFからの制裁を避ける目的で制定された。
勧告の中で、AMLCはPOGOには「前述の期間内に、法で規定された基準額を超える当該取引および疑わしい取引を報告することが求められている」と述べ、その基準額は現在500万比ペソ(約1億円)に設定されている。
報告のためにPOGOは先ず、3月16日までにAMLCの無料の電子報告システムに登録しなければならない。それを怠れば、「行政事件に関する手続きのルール(Rules of Procedure on Administrative Cases)の下で罰っせられる行政犯罪となる。
登録を怠ることはAMLCへの当該取引および疑わしい取引報告書の電子提出を怠ることを意味しており、資金洗浄違反となる」とAMLCは述べた。
登録しなかったPOGOは最大500万比ペソの罰金に直面する。