中国国民の賭博の手配または勧誘が判明した外国カジノを罰するための新しい罪を作る刑法改正案が最近提案され、加害者は5年以上10年以下の有期懲役、拘留又は拘置刑処されることになる。
水曜遅くに最新の中国刑法改正案が公表され、中国国内外両方での賭博行為が対象となる新しい罪を第303条に加えている。
改正案には「賭博場を運営または管理した者、または国外の賭博場によって指名された者、および中国住民が海外賭博に参加する手配または勧誘を行った者は、重大な罪で、関わる額が大きい場合、前項にある規定に従って罰せられる」と書かれている。
この新しい罪の罰則は、罰金に加えて5年以下の有期懲役、拘役又は管制に処される中国での「賭博場の開設」の罪と同じ内容になるようだ。事態が重大である場合には、罰金に加えて5年以上10年以下の有期刑に処される。
法がどう執行されるかは明確ではないものの、おそらく中国本土にいて、外国カジノ、または関係する犯罪人引渡し協定を中国と結んでいる国で賭博を宣伝していることが判明した者をがターゲットになる。
カジノ開設の罰は「3年以下の懲役」から、「5年以下の懲役」へと厳しくなる。
賭博に従事、または賭博を生業とすることへの罰則は3年以下という有期刑で据え置きされることになる。
中国刑法改正案は先週、全国人民代表大会(全人代)常務委員会によって審議され、次は11月19日まで、パブリックコメントのために公開される。3月に行われる年に一度の全人代両会で成立する可能性が高い。
外国カジノをターゲットにした中国刑法の改正案に関する初期の報道では、越境賭博が「巨額の資金流出」の原因であり、「国のイメージと経済的な安全に深刻な打撃」を引き起こしているとされていた。
8月、中国文化観光部は、中国本土の客をターゲットにしたカジノをオープンすることで、同部が言うところの国のアウトバウンド観光市場を混乱させている海外観光地の「ブラックリスト」を作成したと発表した。
同部は、他部署と協力して策定されたこのブラックリストによって、名前が挙がっている海外都市や観光地に向かう中国人に渡航制限がかけられると述べたものの、具体的にどの場所に言及しているかは特定しなかった。